杉並区・中野区周辺の戸建て・マンションなど売買物件不動産情報杉並区・中野区周辺の戸建て・マンションなど売買物件不動産情報



売るときにも費用はかかるのでしょうか?税金は?

仲介業者に支払う手数料です。
売買価格の3パーセント+6万円 (別途消費税が必要になります。)

売買契約書に貼る印紙です。売買価格によって変わってきます。
印紙税額(1通又は1冊につき)
記載された契約金額 1万円未満非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 1万5千円
5千万円を超え1億円以下 4万5千円
1億円を超え5億円以下 8万円
5億円を超え10億円以下 18万円
10億円を超え50億円以下 36万円
50億円超 54万円

買主に問題なく移転登記できるようにする登記費用です。
抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消費用がかかります(司法書士報酬)。
登記されている住所が現住所と異なっている場合、表示変更登記がかかります(司法書士報酬)。
※場合によっては、その他の登記が必要な場合があります。

譲渡益が出るとかかります。(特別控除が受けられる場合があります。)

測量した場合の測量費、建物を解体した場合の解体費等。

※他にもその物件によっていろいろなケースがありますので、詳しくは当社スタッフにお問い合わせ下さい。



前のページに戻る トップページ ウィンドウを閉じる
大幸住宅 大幸ホーム
(C) DAIKO REC / since 1998