- 不動産をお買いになる場合、売買代金(販売価格)以外に諸費用が必要になります。
それではどのような諸費用が必要なのでしょう。
- 仲介業者に支払う手数料です。
■ 売買価格の3パーセント+6万円 (別途消費税が必要になります。)
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売買契約書に貼る印紙です。売買価格によって変わってきます。
※詳しくは担当営業にお尋ねください。
- 【登録免許税及び司法書士報酬】
不動産を買った人の名義にするための費用です。
(ローン使用の場合、抵当権を設定したりもします。)
■ 所有権移転
土地:固定資産税評価額×(20/1000) ※2019年3月31日までの軽減税率有り
建物:固定資産税評価額×(20/1000) ※2020年3月31日までの軽減税率有り
■ 司法書士報酬
約10万円位
- ローン実行時に事務手数料、ローン保証料、抵当権設定登記の登録免許税などが、また、団体信用生命保険へ加入が必要な場合は保険料、契約書に貼る印紙代がかかります。
※住宅を新築又は新築住宅を取得した場合「住宅ローン特別控除」が適用される場合があります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。TEL 03-5378-5511
- 毎年1月1日現在の不動産所有者に対してかかる税金です。売主に対して日割り金額を支払うことがあります。
- 任意ですが、万が一のときを考えますと加入しておいたほうが良いでしょう。
- 不動産を取得した際に一度だけ払う税金です。3ヶ月から6ヶ月後位に都道府県より納税通知書が届きます。金額等は、担当営業または、地域の税務署等にご確認ください。
■ 宅地
固定資産税評価額×(1/2)×(3/100)
■ 建物
固定資産税評価額×(3/100)
※軽減措置は2021年3月31日まで、本来は宅地・建物とも×4%
- ※上記の金額・税率等は平成31年2月13日現在の特例措置のもので、一定の条件等により軽減される場合もあります。
※上記は中古の住宅や土地を仲介で購入した場合のものです。
※特別にその他費用がかかる物件もあります。
※不動産取得税は、居住用・非居住用によって異なります。
※概略に付き詳細は関係各所にご確認下さい。